建設業界のあれこれ・・・その2
特例の措置として、日本側は、①マスタープラン、および年度ごとの発注計画を公表する②工事ごとに発注計画を公表する③発表を公告してから指名まで三〇日間、指名から入札まで四〇日間の期間をとる④外国企業の国内での登録および指名にあたっては、海外での実績を国内の実績と同等とみなすようにしました。
日本は、この特例措置に基づき、物品について一五件、工事について七一件、コンサルティングについて一八件の計一〇四件を発注しました。
そのうち、アメリカの企業は三九件について応募し、一一七件について受注しています。
特例措置に基づくプロジエクトを受注した場合、いかに一件当たりの受注金額が大きいのか。
たとえば、コンサルティングについて、「般の建設市場での受注件数と金額と比べてみればわかります。